第8問
次の記述は、ある条約(以下「A」という。)に関するものである。「A」に該当するも のとして最も適切なものを下記の解答群から選べ。 日本が1999年12月14日に加盟し、2000年月14日付で効力が発生した商標 登録の手続のための条約で、現在のところ、加盟国(地域を含む)は、80か国以上 に及んでいる。 商標その他特許、実用新案及び意匠は、基本的には属地主義のために各国(若し くは地域、以下、「各国」という。)ごとに登録しなければならないが、各国別に出願 手続を行う場合、各国ごとの所定の条件に従わなければならず、あるいは料金の支 払いが必要となる。そして、各国別にそこに居住する弁護士又は弁理士によらなけ れば出願手続ができない。 そこで、これらの不都合を解消するため、世界知的所有権機関WIPO(国際事務 局)は、1891年月に「A」の親というべき条約を制定したが、未加盟国から、使用 言語(フランス語のみ)、審査期間(12か月)、本国登録への従属性(国際登録日から 年を経過していない国際登録に関して本国登録が何らかの理由により消滅した場 合には、国際登録も同時に消滅する)などその加盟を困難にさせる問題点があるこ とが指摘された。「A」は、これらの問題点を克服して、より多くの国が参加できる ような商標の国際登録制度を確立することを目的に独立した条約として1989年 月に採択されたものである。 「A」の制度のもとでは、締約国の官庁に商標登録出願をし又は商標登録を受けた 名義人は、その出願又は登録を基礎に、保護を求める締約国を指定し、本国官庁を 通じて国際事務局に国際出願をし、国際登録を受けることにより、指定国官庁が 12か月(又は、各国の宣言により18か月)以内に拒絶の通報をしない限り、その指 定国において商標の保護を確保することができる。
- ア Benelux Convention on Intellectual Property
- イ Community Trade Mark
- ウ Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
- エ The Paris Convention,known as the International Convention for the Protection of Industrial Property ― 9― ◇M5(688―116)
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正解:ウ
解答:ウ
〔リード〕商標の国際登録制度に関する条約を問う。設問の手掛かり=①1891年に制定された「親」条約(マドリッド協定)の問題点(使用言語フランス語のみ、本国登録への従属性、審査12か月)を克服、②1989年に独立した条約として採択、③日本は1999年12月14日加盟・2000年3月14日発効、④本国官庁を通じてWIPO国際事務局に国際出願し国際登録を受ける制度。これらはすべて「マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)」の特徴である。
- ア(×):Benelux Convention on Intellectual Property(ベネルクス知的財産条約)はベネルクス3国の地域的条約で、世界的な商標国際登録制度ではない。
- イ(×):Community Trade Mark(共同体商標)はEUの単一商標制度であり、WIPOの国際登録制度ではない。
- ウ(○):Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書)。マドリッド協定の問題点を克服し1989年採択、日本の加盟時期・国際登録の仕組みすべてに合致する。
- エ(×):The Paris Convention(パリ条約/工業所有権の保護に関する条約)は優先権制度等を定める基本条約だが、商標を国際事務局で一括登録する制度を定めるものではない。
よって ウ。