経営法務 H23年度 第7問

第7問

特許・意匠登録・商標登録制度に関する記述として、最も不適切なものはどれ か。

  1. 意匠登録出願人は、特許出願人と異なり、意匠権設定の登録の日から年以内 の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にするよう請求することができる。
  2. 特許権の存続期間の始期は、意匠権及び商標権と同様に設定登録の日から起算 される点で共通し、設定登録の日から20年をもって終了する。
  3. 特許出願は、意匠登録出願及び商標登録出願と異なり、出願審査の請求を待っ て審査官により特許を受けることができる発明であるかについて審査が行われ る。
  4. 特許出願は、意匠登録出願と異なり、特許出願の日から年月を経過したと きは特許掲載公報の発行したものを除き、願書に記載した事項及び願書に添付し た明細書等に記載した事項並びに図面の内容等が出願公開される。 ― 8― ◇M5(688―115)
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:イ

〔リード〕「最も不適切なもの」を選ぶ。特許・意匠・商標の制度比較。正解=誤っている記述。

  • ア(○):意匠には秘密意匠制度があり、意匠権設定登録の日から3年以内の期間を指定してその意匠を秘密にするよう請求できる(意匠法14条)。特許にはこの制度がない。記述は正しい。
  • イ(×・最も不適切):特許権の存続期間の始期は「特許出願の日」から起算され、出願日から20年で終了する(特許法67条1項)。一方、意匠権・商標権は「設定登録の日」から起算される。特許の存続期間が意匠権・商標権と同様に設定登録日から起算されるとする本記述は誤りであり、これが正解(最も不適切)。
  • ウ(○):特許は出願審査請求があって初めて審査官による実体審査が行われる(出願審査請求制度。特許法48条の3)。意匠登録出願・商標登録出願にはこの請求制度がなく、出願により審査される。記述は正しい。
  • エ(○):特許出願は出願日から1年6か月経過すると(既に特許掲載公報が発行されたものを除き)出願公開される(特許法64条)。意匠登録出願には出願公開制度がない。記述は正しい。

よって最も不適切なものは

#特許・実用新案#意匠・商標

← 経営法務の一覧へ戻る