企業経営理論 H22年度 第22問

第22問

就業規則の作成、変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 就業規則は、複数の事業場がある企業では、原則として、それぞれの事業場を 管轄する行政官庁(労働基準監督署長)に届け出なければならないが、一定の要件 を満たす場合には、本社を管轄する行政官庁に一括して届け出ることができる。
  2. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければならな いが、この場合の常時使用する労働者には、パートタイマーやアルバイト、嘱託 社員などは含まない。
  3. パートタイマーを対象とする就業規則を作成したときは、その就業規則に、 パートタイマーの過半数を代表する者の意見を記した意見書を添えて、行政官庁 (労働基準監督署長)に届け出なければならない。
  4. 変更した就業規則は、労働者に周知されていなくても、労働者代表(過半数労 働組合または過半数代表者)の意見を聴取し、行政官庁(労働基準監督署長)に届 け出れば効力が発生する。 ― 25― ◇M3(295―76)
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正解:

解答:ア

〔リード〕就業規則の作成・変更(労基法89条〜93条)。「最も適切」を選ぶ。常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則の作成・届出義務を負い、労働者代表の意見聴取・労働者への周知が効力要件に関わる。

  • ア(○):就業規則は事業場単位で当該事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出るのが原則だが、本社一括届出制度により、各事業場の就業規則が同一内容である等の一定要件を満たす場合は本社管轄の監督署長に一括して届け出ることができる。正しい。
  • イ(×):常時10人以上の「常時使用する労働者」には、パートタイマー・アルバイト・嘱託社員など雇用形態を問わず含まれる。これらを除外して数える点が誤り。
  • ウ(×):就業規則の届出に添付する意見書は「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者」の意見を記したものである。パートタイマーを対象とする規則でも、添付すべきは「パートの過半数代表」ではなく事業場全体の過半数代表者の意見書である(パート労働法上、パート代表の意見聴取は努力義務にとどまる)。誤り。
  • エ(×):就業規則は労働者への周知が効力発生の要件とされる(判例・労契法)。意見聴取と届出を行っても、労働者に周知されていなければ効力は生じない。「周知されていなくても効力が発生する」とする点が誤り。

よって 最も適切なものは

#労働関連法規

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