第10問
商標登録を受けることができる商標に関する記述として、最も適切なものはどれ か。
- ア 種苗法第18条第項の規定による品種登録を受けた品種の名称と類似の商標 であって、その品種の種苗に類似する商品について使用するものは、品種登録の 期間が経過したときには、品種登録を受けたものに限って商標登録を受けること ができる。
- イ 商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標と同一の商標であっ て、その商標登録に係る指定商品に類似する商品について使用するものは、その 他人が当該商標を商標登録することに承諾している場合には、商標登録を受ける ことができる。
- ウ 商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標に類似する商標で あって、その商標登録に係る指定商品に類似する商品について使用するものは、 その商標登録出願後に他人の商標権が消滅して消滅後カ月を経過した後であれ ば、当該商標について商標登録を受けることができる。
- エ 他人の著名な芸名と同一の商標について商標登録出願をした場合には、その他 人が当該商標の商標登録を承諾しているときには他人の人格権の保護が図られて いることから、商標登録を受けることができる。 ― 13― ◇M5(295―129)
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正解:エ
解答:エ
〔リード〕商標法4条1項各号の不登録事由に関する問題で、最も適切(=登録を受けられる)ものを選ぶ。8号(他人の氏名・名称・著名な芸名等を含む商標)には但書があり、その他人の承諾があれば登録を受けられる点が重要(H22時点)。
- ア(×):品種登録を受けた品種の名称と同一・類似の商標で、その品種の種苗等に類似する商品に使用するものは登録を受けられない(4条1項14号)。「品種登録の期間経過後は品種登録を受けた者に限り登録できる」とする規定はなく誤り。
- イ(×):先願に係る他人の登録商標と同一・類似で、指定商品に類似する商品に使用する商標は登録を受けられない(4条1項11号)。H22時点では他人が承諾しても登録は受けられず(いわゆるコンセント制度はなかった)、誤り。
- ウ(×):他人の商標権の消滅後、一定期間(1年)を経過した後でなければ類似商標の登録を受けられない場合がある(当時の4条1項13号)。「消滅後数か月の経過」で登録できるとするのは不正確で誤り。
- エ(○):他人の著名な芸名と同一の商標は本来8号により登録を受けられないが、同号但書により、その他人が商標登録を承諾しているときは登録を受けられる。人格権保護が図られているとして登録可とする説明は正しく、最も適切。
よって エ。