経営法務 H21年度 第17問

第17問

次の文中の空欄に入る最も適切なものを下記の解答群から選べ。 証券取引所に新規に上場申請する会社が、上場申請日から上場日の前日までの期 間に行う株式の公募または売出し(以下「上場前の公募等」という。)の価格(以下「公 開価格」という。)の決定については証券取引所の定める方法で行わなければならな い。 証券取引所は、その規則で、上場前の公募等を行う場合には か競争入 札による公募等のいずれかの手続きを行わなければならないと定めている。 このうち、 とは、新規上場申請会社および引受証券会社が、その申請 会社の財政状態および経営成績、ならびに、有価証券の投資に係る専門知識および 経験を有する者の意見等を総合的に勘案した公開価格に係る仮条件を決定し、それ をもとに投資者からの需要状況を調査する手続きである。公開価格は、 により把握した投資者の需要状況に基づき、上場日までの期間における株式相場の 変動により発生し得る危険および需要見通しを総合的に勘案して決定される。

  1. 比例配分方式
  2. ブック・ビルディング
  3. マーケット・メイク
  4. 類似会社比準方式 ― 25― ◇M5(557―138)
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正解:

解答:イ

〔リード〕新規上場(IPO)における公開価格の決定方法を問う問題。証券取引所の規則では、上場前の公募等の公開価格の決定方法として、「競争入札による公募等」か、もう一方の手続のいずれかを行うこととされている。空欄に共通して入るのはブック・ビルディング方式。これは、新規上場申請会社および引受証券会社が、会社の財政状態・経営成績や機関投資家等の意見を総合勘案して公開価格の「仮条件」を決定し、これをもとに投資家の需要状況(需要積み上げ)を調査して、その需要状況や株式相場の変動リスク等を勘案して公開価格を決定する手続である。問題文の「仮条件を決定し投資者の需要状況を調査する」という記述がブック・ビルディングの定義そのもの。

  • ア(×):比例配分方式は、申込みが募集・売出株式数を超えた場合の株式の配分方法の一種であって、公開価格の決定方式そのものではない。
  • イ(○):ブック・ビルディング。仮条件を提示して投資家の需要状況を調査し公開価格を決定する手続であり、問題文の説明に合致する。
  • ウ(×):マーケット・メイクは、上場後に証券会社が継続的に売り・買いの気配を提示して流動性を供給する制度であり、IPOの公開価格決定方法ではない。
  • エ(×):類似会社比準方式は、株価算定(バリュエーション)の一手法であり、ここで問われている公開価格決定の手続(競争入札と並ぶもう一方の手続)には当たらない。

よって

#株式・機関#金融商品取引法・上場

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