運営管理 H20年度 第22問

第22問

平成18年度に改正された、いわゆる「まちづくり三法」に関する記述として、最 も不適切なものはどれか。

  1. いわゆる「まちづくり三法」とは、中心市街地活性化法・大規模小売店舗法・都 市計画法の三法を指す。
  2. いわゆる「まちづくり三法」のつである中心市街地活性化法では、「中心市街 地活性化基本計画」については内閣総理大臣の認定を得なければならなくなっ た。
  3. いわゆる「まちづくり三法」のつである中心市街地活性化法では、中心市街地 活性化の中心的役割を担ってきた「TMO 制度」から「中心市街地活性化協議会制 度」に切り替わった。
  4. いわゆる「まちづくり三法」の改正点には、大型店(大規模集客施設)等の郊外立 地にブレーキをかける目的も含まれる。 ― 11― ◇M4(743―102)
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正解:

解答:ア

〔リード〕まちづくり三法(平成18年改正)の構成と改正点を問う。「最も不適切」を選ぶ。

  • ア(×):まちづくり三法は「中心市街地活性化法・大規模小売店舗立地法(大店立地法)・都市計画法」を指す。「大規模小売店舗法(大店法)」は2000年に廃止されており、これに置き換わったのが大店立地法。三法の構成を誤っているため、これが最も不適切。
  • イ(○):平成18年改正で、中心市街地活性化基本計画は市町村が作成し内閣総理大臣の認定を受ける仕組みとなった。正しい。
  • ウ(○):従来のTMO(タウンマネジメント機関)制度に代わり、多様な主体が参画する「中心市街地活性化協議会」制度に切り替わった。正しい。
  • エ(○):改正の柱の一つが、大規模集客施設の郊外立地を抑制し中心市街地への都市機能集約(コンパクトシティ)を図ることであった。正しい。

よって

#店舗立地・商業集積#店舗管理・施設

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