企業経営理論 H20年度 第26問

第26問

法定労働時間は、労働基準法により週40時間(日時間)とされているが、 常時10人未満の労働者を使用する商業、保健衛生業など一定の業種の事業場で は、週44時間(日時間)とする特例措置が講じられている。しかし、外勤の 多い営業職等の場合は、事業場外労働が常態であるため、労働時間の算定が困難な 場合が多い。労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で労働した場合 の労働時間の算定に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

  1. 事業場外においてその業務を遂行するために通常必要な時間は、労使協定で定 めることができ、この場合の事業場外での労働時間は同協定に定められた時間が 労働時間とされる。
  2. 事業場外で労働した場合、使用者が労働時間を算定することが困難なときは、 原則として所定労働時間労働したものとみなされる。
  3. 何人かのグループで事業場外労働した場合で、そのメンバーの中に労働時間を 管理する者がいるときは、実際に労働した時間が労働時間となる。
  4. 訪問先、帰社時刻など当日の業務について具体的な指示を受けて、事業場外で 業務を遂行して帰社した場合、所定労働時間を超えていても、所定労働時間労働 したものとみなされる。 ― 32― ◇M3(743―79)
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正解:

解答:エ

〔リード〕事業場外労働のみなし労働時間制(労働基準法第38条の2)に関する「最も不適切」型。みなし制は「労働時間を算定し難いとき」に限り適用される点が要。

  • ア(○):当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労使協定で定めた場合は、その協定で定めた時間を労働時間とみなす。適切。
  • イ(○):事業場外で労働し労働時間の算定が困難なときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす。適切。
  • ウ(○):グループで事業場外労働を行い、その中に労働時間を管理する者がいる場合は労働時間の算定が可能であるため、みなし制は適用されず実際に労働した時間が労働時間となる。適切。
  • エ(×・最も不適切):訪問先・帰社時刻など当日の業務について使用者から具体的な指示を受けて遂行した場合は「労働時間を算定し難いとき」に当たらず、みなし規定は適用されない。所定労働時間を超えていれば実労働時間で算定すべきで、「所定労働時間労働したものとみなす」は誤り。これが正解。

よって

#労働関連法規

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