第25問
厚生年金保険の保険給付には、老齢給付、障害給付および遺族給付がある。これ らの保険給付に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の支給開始年齢は、生 年月日や性別に応じて段階的に引き上げられている。
- イ 60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、その受給権者が厚 生年金保険の被保険者として在職している場合でもその全額が支給される。
- ウ 遺族給付には、厚生年金保険の被保険者や老齢厚生年金・障害厚生年金(除く 障害等級級)の受給権者などが亡くなった場合に、その遺族に支給される遺族 厚生年金がある。
- エ 障害給付には、障害等級に応じた障害厚生年金と、障害手当金(一時金)があ る。
- オ 老齢給付には、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)と60歳 台後半以降の老齢厚生年金がある。 ― 31― ◇M3(743―78)
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正解:イ
解答:イ
〔リード〕厚生年金保険の保険給付(老齢・障害・遺族)に関する「最も不適切」型。在職老齢年金の支給調整がポイント。
- ア(○):60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の支給開始年齢は、生年月日・性別に応じて段階的に引き上げられている。適切。
- イ(×・最も不適切):特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者として在職している場合は、在職老齢年金の仕組みにより報酬に応じて年金額の一部または全部が支給停止となり得る。「全額が支給される」と断定する点が誤りでこれが正解。
- ウ(○):遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者や老齢厚生年金・障害厚生年金(障害等級1・2級)の受給権者等が死亡した場合に、その遺族に支給される。適切。
- エ(○):障害給付には障害等級に応じた障害厚生年金のほか、軽度の障害に対する一時金である障害手当金がある。適切。
- オ(○):老齢厚生年金には、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金と、本来支給の(65歳以降の)老齢厚生年金がある。適切。
よって イ。