企業経営理論 H20年度 第23問

第23問

労働者災害補償保険は、労働者の業務上または通勤途上の災害について、労働者 を保護する観点から保険給付される制度である。しかし、中小企業の事業主や役員 であっても労働者災害補償保険の適用が受けられる特別加入制度がある。 中小企業の事業主等の特別加入制度に関する記述として、最も不適切なものはど れか。

  1. 特別加入ができる中小企業は、自社の労働保険の事務処理を労働保険事務組合 に委託していることが必要である。
  2. 特別加入している事業主等は、事業主や役員としての業務遂行中の災害につい ては保険給付の対象とされていない。
  3. 特別加入の対象となる中小企業には、業種や企業規模などにより一定の範囲が ある。
  4. 特別加入の申請手続きは、事業主が事業場を管轄する労働基準監督署に直接行 うことになっている。 ― 29― ◇M3(743―76)
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正解:

解答:エ

〔リード〕労災保険は本来「労働者」を保護する制度だが、中小事業主等は実態が労働者に近い場合があるため特別加入制度が設けられている。手続面・対象範囲を問う「最も不適切」型。

  • ア(○):中小事業主が特別加入するには、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが要件。適切。
  • イ(○):特別加入者が保護されるのは労働者に準じた業務に従事している場合の災害であり、事業主・役員本来の経営者としての業務遂行中の災害は給付対象外。適切。
  • ウ(○):特別加入できる中小企業には、業種ごとに常時使用する労働者数(例:金融・保険・小売は50人以下等)など一定の規模・範囲の制限がある。適切。
  • エ(×・最も不適切):特別加入の申請は、委託先の労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署長を経由し都道府県労働局長に対して行うものであり、事業主が労基署へ直接行うのではない。手続主体が誤りでこれが正解。

よって

#労働関連法規

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