経営法務 H20年度 第18問

第18問

会社がその株式を取引所に上場すると、投資者を保護するため金融商品取引法に 定められた種々の開示の義務が発生する。 企業内容の開示の説明として、最も不適切なものはどれか。

  1. 会社は、公益又は投資者保護のため開示が必要な事象が発生した場合には、そ の内容を記載した臨時報告書を、遅滞なく提出しなければならない。
  2. 会社は、事業年度ごとに有価証券報告書を当該事業年度経過後か月以内に提 出しなければならない。
  3. 会社は、事業年度の期間をか月ごとに区分した期間ごとに四半期報告書をそ の各期間経過後か月以内に提出しなければならない。
  4. 有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書の開示手続きは、金融商品取引法 第27条の30のに定義されているEDINET(開示用電子情報処理組織)を使用 することが義務付けられている。 ― 21― ◇M5(743―137)
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正解:

解答:ウ

〔リード〕株式を上場した会社に課される金融商品取引法上の企業内容開示義務について、最も不適切なものを選ぶ。各報告書の提出時期・提出方法が論点。

  • ア(×=適切):公益又は投資者保護のため開示が必要な重要事象(提出会社の財産・経営に著しい影響を及ぼす事象等)が生じた場合、その内容を記載した臨時報告書を遅滞なく提出しなければならない(金商法24条の5第4項)。適切。
  • イ(×=適切):有価証券報告書は、事業年度ごとに当該事業年度経過後3か月以内に提出しなければならない(金商法24条1項)。適切。
  • ウ(○=最も不適切=正解):四半期報告書は、事業年度を3か月ごとに区分した各期間(四半期)について、各期間経過後45日以内に提出しなければならない(金商法24条の4の7)。区分する期間や提出期限の説明が法令と合致せず、最も不適切。これが正解。
  • エ(×=適切):有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書等の開示手続は、EDINET(開示用電子情報処理組織)を使用して行うことが義務付けられている。適切。

よって

#株式・機関#金融商品取引法・上場

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