第17問
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 金融商品取引法では、企業内容の開示が適切に行われることを確保するため、平 成20年月日以降開始する事業年度から、内部統制報告制度および A 書制度を導入した。 内部統制報告書とは、会社の属する企業集団及び会社に係る財務計算に関する書 類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書であ る。 また、 A 書とは、有価証券報告書や半期報告書、四半期報告書の記載内 容が、金融商品取引法令に基づき適正であることを A した旨を記した書面 であり、当該有価証券報告書等と併せて提出することを義務づけることによって、 その記載内容の適正性をより高めることを目的として導入された。 (
設問1
) 文中の空欄Aに入る用語として最も適切なものはどれか。
- ア 確 認
- イ 鑑 定
- ウ 宣 誓
- エ 調 査 (
設問2
) 文中の内部統制報告制度の説明として、最も不適切なものはどれか。
- ア 内部統制報告書で評価結果を表明する場合には、内部統制が有効であるか、 または重要な欠陥があり有効でないかを記載しなければならない。
- イ 内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければな らない。
- ウ 内部統制報告書は、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書を提出する ごとに併せて提出しなければならない。
- エ 有価証券報告書を提出する会社であっても、有価証券を上場または店頭登録 していない会社は内部統制報告書の提出は義務付けられていない。 ― 20― ◇M5(743―136)
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正解: 設問1 ア 設問2 ウ
解答:設問1=ア、設問2=ウ
〔リード〕金融商品取引法が平成20年4月1日以後開始事業年度から導入した内部統制報告制度と空欄A書制度に関する問題。空欄Aの用語(設問1)と内部統制報告制度の説明(設問2)を問う。
設問1(空欄A=ア)
空欄Aには、有価証券報告書等の記載内容が金商法令に基づき適正であることを経営者が表明する書面の名称が入る。
- ア(○):確認。有価証券報告書等の記載内容が適正であることを「確認」した旨を記載する確認書制度(金商法24条の4の2等)であり、適切。
- イ(×):鑑定。専門家が価値等を評価する意味で、本制度の趣旨に合わない。
- ウ(×):宣誓。法律用語としての確認書制度の名称ではない。
- エ(×):調査。記載内容の適正性を表明する確認書制度には当たらない。
設問2(最も不適切=ウ)
- ア(×=適切):内部統制報告書では、内部統制が有効であるか、又は重要な欠陥があり有効でないか等の評価結果を記載しなければならない。適切。
- イ(×=適切):内部統制報告書は、公認会計士又は監査法人の監査証明(内部統制監査)を受けなければならない(金商法193条の2第2項)。適切。
- ウ(○=最も不適切=正解):内部統制報告書は、事業年度ごとに有価証券報告書と併せて提出するものであり、半期報告書・四半期報告書を提出するごとに併せて提出するものではない。提出時期の説明が誤りで、最も不適切。これが正解。
- エ(×=適切):内部統制報告書の提出義務を負うのは上場会社等であり、有価証券報告書を提出する会社であっても、有価証券を上場・店頭登録していない会社には提出義務がない。適切。
よって 設問1=ア、設問2=ウ。