中小企業経営・中小企業政策 H20年度 第22問

第22問

下請代金支払遅延等防止法に関して、以下の設問に答えよ。 (設問) この法律の対象となる取引として最も適切なものはどれか。 ア 自動車ディーラー(資本金500万円)が、請け負った自動車の修理作業を修理 会社(個人経営)に委託する。 イ 自動車メーカー(資本金億円)が、自動車の部品の製造を部品メーカー(資 本金億円)に委託する。 ウ 電機メーカー(資本金億円)が、販売した製品の修理用部品の製造を部品 メーカー(資本金5,000万円)に委託する。 エ 電機メーカー(資本金億円)が、電気製品の部品製造に必要な金型の製造を 金型メーカー(資本金億円)に委託する。 (設問) 次の文中の空欄に入る数値として最も適切なものを下記の解答群から選べ。 支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、下請事業者から物品等を受 領した日から起算して60日を経過した日から支払いをするまでの期間につい て、その日数に応じ、未払金額に年利 パーセントを乗じた額を遅延利 息として支払わなければならない。

  1. 8.6
  2. 10.6
  3. 12.6
  4. 14.6 ― 18― ◇M7(743―178)
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:設問1=イ、設問2=エ

〔設問1〕下請代金支払遅延等防止法の対象となる取引 同法は「製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託」を、親事業者と下請事業者の資本金区分(製造・修理委託では親3億円超→下請3億円以下、親1千万円超3億円以下→下請1千万円以下 等)を満たす場合に適用する。

  • ア(×):自動車ディーラー(資本金500万円)の修理委託。親事業者の資本金が小さく、資本金区分の要件を満たさない。
  • イ(○):自動車メーカー(資本金が大)が部品製造を部品メーカー(資本金が小)に委託する製造委託。親・下請の資本金区分要件を満たし、典型的な適用対象。
  • ウ(×):自社で販売した製品の「修理用部品」を作らせる取引で、本問の資本金関係・委託類型の組み合わせ上、適用対象として最適ではない。
  • エ(×):金型製造委託だが、設例の資本金関係では親・下請の区分要件を満たさず対象外。

〔設問2〕遅延利息の年利率(空欄)

  • ア 8.6(×)/イ 10.6(×)/ウ 12.6(×):法定の率と異なる。
  • エ 14.6(○):受領日から起算して60日を経過した日から支払日までの期間につき、年率14.6%の遅延利息を支払わなければならない。

よって 設問1=、設問2=

#中小企業の定義・概況#中小企業支援体制・施策

← 中小企業経営・中小企業政策の一覧へ戻る