第4問
役員賞与の会計処理に関する記述として最も適切なものはどれか。
- ア 当事業年度の職務に係る役員賞与を期末後に開催される株主総会の決議事項と する場合には、当該支給は株主総会の決議が前提となるので、当該決議事項とす る額を費用として処理することは適当でない。
- イ 役員賞与は、経済的実態としては業績連動型報酬ではなく、確定報酬と同様の 性格であると考えられるため、費用として処理することが適当である。
- ウ 役員賞与は、利益をあげた功労に報いるために支給されるものであって、職務 執行の対価として支給される役員報酬とは性格が異なるため、費用として処理す ることは適当でない。
- エ 役員賞与と役員報酬は職務執行の対価として支給されるが、職務執行の対価と しての性格は、本来、支給手続の相違により影響を受けるものではないと考えら れるため、その性格に従い、費用として処理することが適当である。 ― 4― ◇M2(023―26)
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正解:エ
解答:エ
「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号)は、役員賞与を従来の利益処分(剰余金の分配)ではなく、職務執行の対価として発生した会計期間の 費用 として処理すべきと定めた。理由は、役員賞与は職務執行の対価であり、その性格は確定報酬である役員報酬と本来同じで、支給手続(株主総会決議か否か)の相違によって性格が左右されるものではないからである。
- ア(×):株主総会決議事項とする場合でも、当期の職務に係る費用として引当処理(未払計上)するのが基準の考え方であり、「費用処理は適当でない」は誤り。
- イ(×):結論(費用処理が適当)は正しいが、役員賞与を「業績連動型報酬ではなく確定報酬と同様」と性格づける理由づけは基準の説明と異なり不適切。
- ウ(×):「利益処分の性格で役員報酬とは性格が異なるため費用処理は適当でない」は、改正前の旧来の考え方であり、現行基準の結論(費用処理)と逆で誤り。
- エ(○):役員賞与と役員報酬はともに職務執行の対価であり、その性格は支給手続の相違に影響されないため、性格に従い費用として処理することが適当、とする基準の趣旨に合致する。
よって エ。