第24問
変形労働時間制に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア か月以内の一定期間について平均し、原則として週の法定労働時間40時間 を超えない範囲で、日または週の法定労働時間を超えて労働させることができ る。
- イ か月を超え年以内の一定期間、平均して週40時間を超えない範囲で、 日または週の法定労働時間を超えて労働させることができる。
- ウ 労働者が10人未満の商業、映画演劇(映画製作は除く)、保健衛生、接客娯楽 業の場合は、週の法定労働時間は44時間である。
- エ 労働者が30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店の場合は、週の労働時 間が40時間になっていれば、日について12時間まで労働させることができ る。 ― 28― ◇M3(023―69)
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正解:エ
解答:エ
〔リード〕変形労働時間制は、一定期間を平均して週の法定労働時間(原則40時間)を超えなければ、特定の日・週で法定労働時間を超えて働かせられる制度。1か月単位・1年単位などがある。なお1年単位の変形では1日・1週の上限(原則1日10時間、1週52時間)など細かな限度が定められている。「最も不適切」を選ぶ。
- ア(○):1か月以内の一定期間を平均して週40時間を超えない範囲で、特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させられる(1か月単位の変形労働時間制)。正しい。
- イ(○):1か月超1年以内の一定期間を平均して週40時間を超えない範囲で労働させられる(1年単位の変形労働時間制)。正しい。
- ウ(○):労働者10人未満の商業、映画・演劇(映画製作を除く)、保健衛生、接客娯楽の各業種は、週の法定労働時間が44時間とされる特例措置の対象。正しい。
- エ(×):30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店の特例(1か月単位の変形労働時間制の特例)でも、1日について12時間まで労働させられるという定めはなく、特例の上限を逸脱した誤りの記述。これが最も不適切。
よって エ。