第21問
労災保険で保護される通勤災害について、最も不適切なものはどれか。
- ア 一人の労働者が複数の事業場間を労働契約によって就業のため移動中の災害 は、通勤災害である。
- イ 事業主の提供する専用バスによる通勤途上の災害は、通勤災害である。
- ウ 単身赴任の労働者が赴任先住居と帰省先住居(自宅)の間を移動中の災害は、通 勤災害である。
- エ 労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により 往復すること(業務の性質を有するものを除く)による災害は、通勤災害である。 ― 26― ◇M3(023―67)
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正解:イ
解答:イ
〔リード〕労災保険の通勤災害は、労災保険法の「通勤」=就業に関し、(1)住居と就業の場所との間の往復、(2)就業の場所から他の就業の場所への移動、(3)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動、を合理的な経路・方法で行うこと(業務の性質を有するものを除く)と定義される。事業主の支配・管理下にある移動は「通勤」ではなく業務災害となる点に注意。「最も不適切」を選ぶ。
- ア(○):複数事業場間の就業のための移動中の災害は、上記(2)に該当し通勤災害である。正しい。
- イ(×):事業主の提供する専用バスでの通勤途上の災害は、事業主の支配・管理下にある移動とされ「通勤」には当たらず、業務災害として扱われる(通勤災害ではない)。よってこれが最も不適切。
- ウ(○):単身赴任者の赴任先住居と帰省先(自宅)間の移動中の災害は上記(3)に該当し、通勤災害である。正しい。
- エ(○):住居と就業の場所との間を合理的な経路・方法で往復すること(業務の性質を有するものを除く)による災害は、通勤災害の基本定義そのもの。正しい。
よって イ。