中小企業の定義と現状
中小企業者の範囲
Scope of SME Operators
概要
中小企業施策の対象となる中小企業者の範囲を定めた規定。
詳細解説
中小企業者の範囲は、中小企業基本法の定義に加え、個別の法律や施策によって異なる場合がある。会社(株式会社・合同会社等)のほか、個人事業主、企業組合、協業組合なども中小企業者に含まれる。
特定の施策では、NPO法人や社会福祉法人なども対象に含める場合がある。また、みなし大企業(大企業の子会社等)は除外される規定が多い。
試験対策のポイント
- 暗記必須:中小企業基本法の定義に該当する会社・個人事業者に加え、企業組合・協業組合・事業協同組合等も施策対象の中小企業者に含まれる。
- 頻出ポイント:個別の支援法(中小企業等経営強化法・中小企業信用保険法等)では政令で対象業種・範囲を拡大している場合があり、基本法の定義と完全には一致しない。
- ひっかけ注意:大企業の子会社(みなし大企業)は信用保証や補助金等で対象外とされることがある。形式的な資本金・従業員だけで判断しない。
事例・具体例
ものづくり補助金等では、大企業の子会社(発行済株式の総数の2分の1以上を大企業が所有する企業等)はみなし大企業として対象外となる。