🏠 総合トップ 中小企業診断士1次試験 用語集 中小企業経営・中小企業政策
中小企業の定義と現状

小規模企業の定義

Definition of Small Enterprises

概要

中小企業基本法に基づき、従業員数で定義される小規模企業の基準。

詳細解説

小規模企業は中小企業の中でも特に規模の小さい企業であり、中小企業基本法では従業員数のみで定義される。製造業その他は従業員20人以下、商業(卸売業・小売業)・サービス業は従業員5人以下が小規模企業である。

小規模企業は中小企業全体の約85%を占め、地域経済や雇用において重要な役割を果たしている。2014年の小規模企業振興基本法の制定により、小規模企業に焦点を当てた施策が強化された。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:小規模企業者は従業員数のみで定義。製造業その他は従業員20人以下、商業(卸売業・小売業)・サービス業は従業員5人以下。資本金基準はない。
  • 頻出ポイント:中小企業の定義(資本金または従業員)と異なり、小規模は従業員数だけで判定する点が頻出のひっかけ。
  • ひっかけ注意:商業・サービス業は5人以下で同じだが、製造業その他は20人以下。小売業を「商業」に含めて5人とする点に注意。
  • 関連づけ:小規模事業者持続化補助金やマル経融資など、小規模企業者を対象とする施策の前提となる定義。

事例・具体例

従業員15人の製造業者は小規模企業に該当する。一方、従業員8人の小売業者は5人を超えているため、小規模企業には該当しないが中小企業には該当する。