中小企業の定義と現状
中小企業基本法
Small and Medium Enterprise Basic Act
概要
中小企業政策の基本理念・方針を定めた法律で、中小企業の定義や施策の方向性を規定する。
詳細解説
中小企業基本法は1963年に制定され、1999年に抜本改正された中小企業政策の基本法である。改正前は大企業との格差是正を理念としていたが、改正後は中小企業の多様で活力ある成長発展を基本理念とした。
基本方針として、経営の革新及び創業の促進、中小企業の経営基盤の強化、経済的社会的環境の変化への適応の円滑化、資金供給の円滑化及び自己資本の充実の4つを掲げている。
試験対策のポイント
- 暗記必須:中小企業基本法は1963年制定・1999年に抜本改正。改正で「格差是正」から「多様で活力ある独立した中小企業の成長発展」へと理念が転換した点が頻出。
- 頻出ポイント:基本理念のもと、経営の革新・創業の促進、経営基盤の強化、経済的社会的環境変化への適応の円滑化という施策の柱を押さえる。
- ひっかけ注意:中小企業基本法は中小企業の「定義」を定める法律だが、組合の設立根拠は中小企業団体の組織に関する法律など別法。混同しないこと。
- 関連づけ:小規模企業については2014年制定の小規模企業振興基本法とセットで理解する。
事例・具体例
1999年の改正では、基本理念が「格差是正」から「多様で活力ある成長発展」へ転換された。また、小規模企業への配慮規定が設けられ、2013年改正で小規模企業の活力発揮が基本原則に追加された。