🏠 総合トップ 中小企業診断士1次試験 用語集 中小企業経営・中小企業政策
中小企業の定義と現状

中小企業の定義

Definition of SMEs

概要

中小企業基本法に基づき、業種ごとに資本金と従業員数で中小企業を定義する基準。

詳細解説

中小企業基本法では、業種別に資本金額または従業員数で中小企業を定義している。製造業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下である。

資本金基準と従業員基準はいずれかを満たせば中小企業に該当する。なお、中小企業関連立法においては、政令で業種ごとに別の基準を定める場合がある。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:業種別の資本金・従業員のいずれか一方を満たせば中小企業。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5000万円以下または100人以下、小売業は5000万円以下または50人以下。
  • 頻出ポイント:資本金「かつ」ではなく「または(いずれか)」で判定する点が超頻出のひっかけ。両基準とも超えて初めて中小企業から外れる。
  • ひっかけ注意:卸売業とサービス業はともに従業員100人だが資本金が異なる(卸1億円・サービス5000万円)。小売業は従業員50人で最も少ない。数値の組合せを正確に。
  • 関連づけ:個別の支援法では政令で対象範囲を拡大する場合がある(ゴム製品製造業・旅館業・ソフトウェア業等の特例)点も押さえる。

事例・具体例

製造業で資本金2億円・従業員500人の企業は、資本金基準(3億円以下)を満たすため中小企業に該当する。従業員基準(300人以下)は超えているが、いずれか一方を満たせばよい。