その他法律・制度
ADR
Alternative Dispute Resolution
概要
裁判外の紛争解決手続の総称であり、調停・あっせん・仲裁などを含む。
詳細解説
ADR(裁判外紛争解決手続)は、訴訟によらずに紛争を解決する手続の総称である。調停(メディエーション)、あっせん、仲裁が代表的な手法であり、当事者の自主的な紛争解決を支援する。
日本ではADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)により、民間ADR機関の認証制度が設けられている。訴訟に比べて迅速・低廉・柔軟な手続が特徴である。
試験対策のポイント
- 暗記必須:ADR(裁判外紛争解決手続)は訴訟によらない紛争解決の総称で、調停・あっせん・仲裁等を含む。当事者の自主的解決を支援する。
- 頻出ポイント:ADRのメリット=迅速・低コスト・非公開・専門性。法務大臣の認証を受けた認証紛争解決事業者によるADRには時効の完成猶予等の効果がある。
- ひっかけ注意:調停・あっせんは当事者の合意がなければ解決に至らないが、仲裁は仲裁判断が当事者を拘束する点で異なる。ADRの中での各手続の違いを区別する。
事例・具体例
交通事故紛争処理センターでの示談あっせん、国民生活センターのADR、弁護士会の仲裁・調停センターなどが身近なADR機関の例である。