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その他法律・制度

特定商取引法

Act on Specified Commercial Transactions

概要

訪問販売や通信販売など特定の取引形態について消費者保護のための規制を定める法律。

詳細解説

特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7つの取引類型を規制対象とする。

訪問販売や電話勧誘販売には8日間のクーリング・オフ期間が設けられている。連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ期間は20日間である。通信販売にはクーリング・オフの規定はない。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:特定商取引法は訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入の7類型を規制する。
  • 頻出ポイント:クーリング・オフ制度=訪問販売・電話勧誘販売等は法定書面受領日から8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日間、無条件で契約を解除できる。
  • ひっかけ注意:通信販売にはクーリング・オフの規定がない(返品特約による)。類型ごとにクーリング・オフ期間(8日/20日)が異なる点が頻出。

事例・具体例

訪問販売で布団を購入した消費者が、契約書面を受領してから8日以内であれば無条件で契約を解除(クーリング・オフ)できる。