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その他法律・制度

消費者契約法

Consumer Contract Act

概要

消費者と事業者の間の契約について、消費者の利益を不当に害する条項等を規制する法律。

詳細解説

消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報力・交渉力の格差を考慮し、不当な勧誘行為による契約の取消しと、不当条項の無効を定める法律である。

事業者の不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知による消費者の誤認、不退去・退去妨害による消費者の困惑に基づく契約は取り消すことができる。事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効である。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:消費者契約法は消費者と事業者の契約に適用される。不当な勧誘(不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知等)による契約は取り消せる。
  • 頻出ポイント:消費者に一方的に不利な不当条項(事業者の損害賠償責任を全部免除する条項等)は無効となる。事業者間取引(BtoB)には適用されない。
  • ひっかけ注意:消費者契約法は消費者(個人)と事業者の契約が対象で、個人でも事業として契約する場合は消費者に当たらない。取消権の行使期間に制限がある。

事例・具体例

「この商品で必ず痩せます」と断定的な説明をして購入させた場合、消費者は契約を取り消すことができる。「いかなる場合も返品不可」という条項は消費者契約法により無効となり得る。