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民法・商法

連帯保証

Joint and Several Guarantee

概要

催告の抗弁権と検索の抗弁権を持たず、主債務者と同等の責任を負う保証。

詳細解説

連帯保証は、通常の保証と異なり、連帯保証人に催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められない。そのため、債権者は主債務者に請求することなく、直ちに連帯保証人に全額の支払いを請求できる。

実務上の保証のほとんどは連帯保証であり、通常の保証よりも債権者にとって有利である。2020年の改正民法では、事業に係る債務の個人保証について、公正証書による意思確認手続が導入された。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:連帯保証人は催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益をいずれももたない。主債務者とほぼ同等の責任を負うため債権者に有利。
  • 頻出ポイント:普通保証との違い(3つの抗弁権・分別の利益の有無)が頻出。連帯保証人が複数いても各自が全額の責任を負う。
  • ひっかけ注意:連帯保証も保証の一種なので付従性があり、書面が効力要件。連帯債務とは区別する(連帯保証には主債務者がいる)。

事例・具体例

賃貸借契約における連帯保証人は、賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸人から直接全額の支払いを請求される。極度額の定めがなければ連帯保証契約は無効となる。