知的財産権法
商標登録の要件
Trademark Registration Requirements
概要
商標登録を受けるために満たすべき法定の要件。
詳細解説
商標登録を受けるためには、自他商品・役務識別力(識別力)を有することが必要である。商品の普通名称、慣用商標、品質・産地等を表示するにすぎない商標などは原則として登録できない。
また、他人の先願商標と同一・類似であって、指定商品・役務が同一・類似である場合は登録が拒絶される。公序良俗に反する商標、他人の著名商標と混同を生じるおそれのある商標も登録できない。
試験対策のポイント
- 暗記必須:商標登録には自他商品識別力(識別性)が必要。普通名称・慣用商標・記述的商標(産地・品質等の表示)等は原則登録されない。
- 頻出ポイント:他人の登録商標と同一・類似で指定商品・役務も同一・類似のもの、公序良俗違反、他人の周知・著名商標と紛らわしいもの等は登録できない(不登録事由)。
- ひっかけ注意:識別力のない商標でも、使用により全国的に識別力を獲得すれば登録されうる(使用による識別力の獲得)。先願主義が適用される。
事例・具体例
「りんご」という文字をりんご(果物)について商標登録することはできない(普通名称)が、コンピュータについて使用する場合は識別力が認められ登録可能である。