🏠 総合トップ 中小企業診断士1次試験 用語集 経営法務
知的財産権法

特許の要件

Patentability Requirements

概要

特許を受けるために発明が満たすべき法定の要件。

詳細解説

特許を受けるためには、産業上利用可能性、新規性、進歩性の3つの実体的要件を満たす必要がある。さらに、先願であること、公序良俗に反しないことも求められる。

これらの要件を満たさない場合は拒絶理由となり、特許を受けることができない。また、明細書の記載要件(実施可能要件、サポート要件、明確性要件)も充足する必要がある。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:特許の主な要件=産業上の利用可能性・新規性・進歩性・先願(最先の出願)・公序良俗に反しないこと。これらを満たさないと拒絶される。
  • 頻出ポイント:各要件の内容と、これらを欠く場合に拒絶理由・無効理由となる点が問われる。
  • ひっかけ注意:発明の新規性が公開等で失われても、一定要件下で救済される新規性喪失の例外(公開から原則1年以内の出願)がある。

事例・具体例

既に公知の技術と同一の発明は新規性を欠き、公知技術から容易に思いつく発明は進歩性を欠くとして、それぞれ特許を受けることができない。