知的財産権法
新規性
Novelty
概要
出願前に公知でないことを求める特許の要件。
詳細解説
新規性とは、特許出願前に、その発明が公然知られた発明、公然実施された発明、または頒布された刊行物・インターネット等に記載された発明に該当しないことをいう。
自らの発明であっても、出願前に公開してしまうと原則として新規性を喪失する。ただし、新規性喪失の例外規定により、一定の条件下で公開から1年以内に出願すれば新規性を喪失しないとする救済措置がある。
試験対策のポイント
- 暗記必須:新規性とは出願前に公然知られていない(公知でない)こと。出願前に公開・販売・刊行物記載・インターネット公開された発明は新規性を失う。
- 頻出ポイント:新規性喪失の例外(グレースピリオド)=出願人の意に反する公開や、出願人自らの公開(学会発表等)の場合、公開から原則1年以内に出願すれば救済される。
- ひっかけ注意:新規性は「公知かどうか」、進歩性は「容易に発明できるか」で別概念。新規性があっても進歩性がなければ特許されない。
事例・具体例
学会発表や論文公開により発明が公知となった場合でも、1年以内に新規性喪失の例外適用を受けて出願すれば、新規性は否定されない。