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知的財産権法

営業秘密

Trade Secret

概要

秘密として管理されている事業上有用な技術上・営業上の情報。

詳細解説

営業秘密は、不正競争防止法により保護される情報であり、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件をすべて満たす必要がある。

秘密管理性とは、情報にアクセスできる者が限定され、秘密であることが認識できる措置がとられていることを意味する。営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為は不正競争となり、民事上の差止め・損害賠償や刑事罰の対象となる。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:営業秘密の3要件=秘密管理性(秘密として管理)・有用性(事業に有用な技術上・営業上の情報)・非公知性(公然と知られていない)。3つすべてを満たす必要がある。
  • 頻出ポイント:3要件のうち「秘密管理性」が実務上もっとも争われる。営業秘密として保護されれば期間制限なく保護されうる点が特許との違い。
  • ひっかけ注意:営業秘密の不正取得・使用・開示は不正競争防止法で規制され、悪質な場合は刑事罰の対象にもなる。

事例・具体例

製造ノウハウ、顧客リスト、価格情報、研究データなどが営業秘密に該当し得る。「マル秘」表示の付与やアクセス制限の設定が秘密管理性を示す措置の例である。