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知的財産権法

職務発明

Employee Invention

概要

従業者が職務上行った発明であり、使用者と従業者の間の権利関係を規律する制度。

詳細解説

職務発明とは、従業者等がその性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為がその従業者等の現在または過去の職務に属する発明をいう。

2015年の特許法改正により、職務発明について契約・勤務規則等であらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることが可能となった。この場合、従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:職務発明について、契約・勤務規則等であらかじめ定めれば特許を受ける権利を「発生時から使用者に帰属」させることができる。この場合、従業者は相当の利益を受ける権利をもつ。
  • 頻出ポイント:使用者は職務発明について無償の通常実施権を当然に有する。従業者発明・業務発明・職務発明の区別が問われる。
  • ひっかけ注意:職務発明でも、あらかじめ使用者帰属の定めがなければ権利は従業者に原始帰属する。相当の利益は「相当の対価」から名称・基準が改正されている。

事例・具体例

企業の研究開発部門の研究者が業務として行った発明が職務発明に該当する。多くの企業は職務発明規程を定め、発明に対する報奨金制度を設けている。