知的財産権法
不正競争防止法
Unfair Competition Prevention Act
概要
事業者間の公正な競争を確保するため、不正競争行為を規制する法律。
詳細解説
不正競争防止法は、周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為、営業秘密の侵害など、不正な競争行為を類型化して規制する法律である。
被害者は差止請求権、損害賠償請求権、信用回復措置請求権を行使できる。刑事罰の対象となる行為もある。知的財産権法では保護しきれない領域を補完する役割を持つ。
試験対策のポイント
- 暗記必須:不正競争防止法は登録を要せず、一定の不正競争行為を規制する。差止請求・損害賠償請求・信用回復措置請求等の救済が定められる。
- 頻出ポイント:規制対象=周知表示混同惹起、著名表示冒用、商品形態模倣(デッドコピー)、営業秘密の侵害、限定提供データの不正取得、ドメイン名の不正取得等。
- ひっかけ注意:周知表示(混同を要件とする)と著名表示(混同を要件としない)の保護要件の違いが頻出。商品形態模倣は最初の販売日から3年間が保護期間。
事例・具体例
有名ブランドのロゴに酷似した商品を販売する行為(周知表示混同惹起行為)や、他社の商品デザインをそのまま模倣して販売する行為(商品形態模倣行為)が不正競争に該当する。