知的財産権法
著作権
Copyright
概要
文芸・学術・美術・音楽などの著作物を創作した者に自動的に発生する権利。
詳細解説
著作権は、思想または感情を創作的に表現したもの(著作物)に対して、創作と同時に自動的に発生する権利である。特許権等と異なり、登録等の手続は不要である(無方式主義)。
著作権には、複製権、上演権、公衆送信権、翻案権などの著作財産権と、公表権、氏名表示権、同一性保持権の著作者人格権がある。著作財産権の保護期間は原則として著作者の死後70年間である。
試験対策のポイント
- 暗記必須:著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年。著作物の創作と同時に発生し、登録等の方式を要しない(無方式主義)。
- 頻出ポイント:法人著作(職務著作)・映画の著作物は公表後70年。著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は譲渡できず一身専属。
- ひっかけ注意:著作権(財産権)は譲渡・相続できるが、著作者人格権は譲渡不可。アイデアそのものは保護されず、表現を保護する点に注意。
- 関連づけ:産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標=出願・登録が必要)と異なり、著作権は無方式で発生する点が最大の違い。
事例・具体例
小説、音楽、絵画、写真、映画、コンピュータプログラム、データベースなどが著作物として保護される。アイデア自体は著作権で保護されず、表現のみが対象となる。