知的財産権法
特許権
Patent Right
概要
発明を独占的に実施できる権利であり、出願から20年間存続する。
詳細解説
特許権は、産業上利用可能な発明に対して特許庁が付与する独占排他的な権利である。特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有し、他者の無断実施を排除できる。
特許権の存続期間は出願日から20年間である。医薬品等については最大5年間の延長が認められる場合がある。特許権は譲渡やライセンス(実施許諾)の対象となる。
試験対策のポイント
- 暗記必須:特許権の存続期間は出願日から20年(一部の医薬品等で延長登録あり)。発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)を保護する。
- 頻出ポイント:特許権は出願→出願審査請求(出願日から3年以内)→審査→設定登録で発生。審査請求しなければ出願は取り下げ擬制される。
- ひっかけ注意:権利の発生は「設定登録時」だが、存続期間の起算は「出願日」から。起算点を取り違えない。
- 関連づけ:実用新案(出願から10年)・意匠(出願から25年)・商標(10年・更新可)と保護期間を一覧で暗記する。
事例・具体例
製薬会社が新薬の有効成分について特許を取得し、特許期間中は独占的に製造・販売を行う。特許期間満了後はジェネリック医薬品が参入できるようになる。