会社法
株主総会
General Meeting of Shareholders
概要
株式会社の最高意思決定機関であり、株主により構成される会議体。
詳細解説
株主総会は、株式会社における最高意思決定機関である。定時株主総会は毎事業年度終了後一定の時期に招集され、臨時株主総会は必要に応じて随時開催される。
取締役会設置会社では、株主総会の決議事項は法定事項および定款で定めた事項に限定される。取締役会非設置会社では、一切の事項について決議できる。招集通知は原則として2週間前までに発送する必要がある。
試験対策のポイント
- 暗記必須:取締役会設置会社では株主総会は法定事項・定款所定事項のみを決議する。非設置会社では一切の事項を決議できる(万能機関)。
- 頻出ポイント:普通決議・特別決議・特殊決議の要件区別が最頻出。定時総会は毎事業年度終了後一定の時期に招集する。
- ひっかけ注意:招集通知は公開会社で総会日の2週間前まで。取締役会非設置の非公開会社では1週間前まで(さらに短縮可)と期間が異なる。
- 関連づけ:定款変更・組織再編・監査役解任・事業譲渡等は特別決議事項。何が特別決議かをまとめて暗記する。
事例・具体例
定時株主総会では計算書類の承認、剰余金の配当、取締役の選任などが決議される。臨時株主総会は合併承認や定款変更など緊急の議案がある場合に開催される。