この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。
第12問
論点:小規模企業振興基本法と小規模企業振興基本計画
小規模企業振興基本法(平成26 年法律第94 号)および同法に基づく小規模企業振 興基本計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 小規模企業振興基本法にいう「小企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20 人以下の事業者をいう。
- イ 小規模企業振興基本計画の第Ⅲ期は令和7年3月に閣議決定され、4つの目標と15 の重点施策が示されている。
- ウ 政府は、小規模企業振興基本計画を定めるに当たり中小企業政策審議会の意見を聴かなければならず、この計画はおおむね3年ごとに変更するものとされている。
- エ 小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)において、重点施策の1つである「取引適正化対策」は、「経営資源の有効活用、人材の育成・確保」を掲げる目標の下に位置づけられている。
- オ 小規模企業振興基本法は、中小企業基本法と同様に、小規模企業の「成長発展」を基本原則として位置づけている。
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正解:イ
解答:イ
小規模企業振興基本法の定義・条文構造と、令和7年3月25日に閣議決定された小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)が論点。中小企業基本法との「成長発展/事業の持続的発展」の対比が繰り返し狙われる。
- ア(×):「小企業者」は、おおむね常時使用する従業員の数が5人以下の事業者をいう(同法第2条)。20人以下は、中小企業基本法第2条第5項の「小規模企業者」のうち製造業その他の基準(商業・サービス業は5人以下)であり、混同させる引っかけ。
- イ(○):基本計画は第Ⅰ期=平成26年10月3日/第Ⅱ期=令和元年6月18日/第Ⅲ期=令和7年3月25日にそれぞれ閣議決定された。第Ⅲ期は4つの目標と15の重点施策で構成される。
- ウ(×):中小企業政策審議会の意見を聴くこと(および国会への報告・公表)は正しいが、変更の頻度は「おおむね5年ごと」であり、3年ごとではない(同法第13条)。
- エ(×):「取引適正化対策」(【新規】)は、目標Ⅰ「需要を見据えた経営力の向上」の下に位置づけられた4番目の重点施策である。「経営資源の有効活用、人材の育成・確保」を掲げる目標Ⅱの下には、起業・創業/事業承継・円滑な廃業・再チャレンジ/多発する大規模災害等への対応/事業継続力の強化/人手不足対応、人材の育成・確保・活用が置かれている。
- オ(×):中小企業基本法が「成長発展」を掲げるのに対し、小規模基本法は「事業の持続的発展」を基本原則に位置づけている点が最大の相違。両法を同旨とする本肢は誤り。なお基本原則は第3条+第4条の2か条、基本方針は第6条の4つである。
よって イ。
なぜこの論点を予想したか
小規模基本法・基本計画の直近出題はH29で長くご無沙汰。令和7年3月25日に第Ⅲ期基本計画(4つの目標・15の重点施策)が閣議決定され、令和8年5月1日の法令基準日をクリアするため、出題の材料が整った。
出典
- 中小企業庁『小規模企業振興基本計画』 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/kihonkeikaku.html
- 経済産業省『小規模企業振興基本計画を閣議決定しました』(令和7年3月25日) https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250325008/20250325008.html
- 衆議院『制定法律 小規模企業振興基本法』 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18620140627094.htm