第4問
「中小企業の会計に関する指針」における金銭債権等に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 債権金額と取得価額が等しい場合、金銭債権の貸借対照表価額には、その取得価額を付すが、当該金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、取立不能見込額を控除しなければならない。
- イ 貸借対照表において、通常の販売取引に基づいて発生した事業上の未収金は、その弁済可能性にかかわらず流動資産に属する項目として表示する。
- ウ デリバティブ取引により生じる正味の債権および債務は、時価をもって貸借対照表価額とする。
- エ 取立不能見込額の原則的な算定方法を用いる場合、一般債権に該当する金銭債権については、債権全体または同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等の合理的な基準により取立不能見込額を算定する。
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正解:イ
解答:イ(最も不適切)
「中小企業の会計に関する指針」の金銭債権に関する記述で、不適切なものを選ぶ。
- ア:○。取得価額を付し、取立不能のおそれがある場合は取立不能見込額を控除する、は正しい。
- イ:×(不適切)。事業上の未収金であっても、その回収可能性や性質によって流動・固定の区分は変わりうる。「弁済可能性にかかわらず流動資産」と断定している点が不適切。
- ウ:○。デリバティブ取引の正味の債権・債務は時価評価するのが正しい。
- エ:○。一般債権は貸倒実績率等の合理的基準で取立不能見込額を算定する、は正しい。
よって不適切なものは イ。