運営管理 R08年度 第34問

第34問

「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が改正され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)」が 2026 年 1 月 1 日に施行された。当該改正に伴い、適用対象要件の 1 つである取引の内容に、「特定運送委託」が新たに追加された。この「特定運送委託」に該当する取引として、最も適切なものはどれか。

  1. 貨物自動車運送事業者が貨物運送に併せて請け負った梱包を、梱包業者に委託する取引
  2. 貨物利用運送事業者が請け負った貨物運送のうちの一部を、他の運送事業者に委託する取引
  3. 自社工場間における半製品の運送のような、取引の相手方に対する運送ではない運送を、荷主が運送事業者に委託する取引
  4. 内航運送事業者が請け負う貨物運送に必要な船舶の運航を、他の内航運送事業者に委託する取引
  5. 発荷主が販売した商品を取引の相手方に引き渡す場合に、その商品の運送を運送事業者に委託する取引
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正解:

解答:オ(下請法改正で追加された特定運送委託の該当取引を問う問題)

2026年施行の中小受託取引適正化法(改正下請法)で、対象取引に「特定運送委託」が追加された。これは、荷主が取引の相手方(第三者)に対して行う運送を運送事業者に委託する取引を指す。

  • オ(正):発荷主が販売した商品を取引の相手方に引き渡すために、その運送を運送事業者に委託する取引——まさに相手方への運送の委託であり該当する。
  • ウ(誤):自社工場間の運送は取引の相手方に対する運送ではないため該当しない。
  • ア・イ・エ:運送事業者間の再委託や梱包の委託などで、荷主による相手方への運送委託という要件に合致しない。

よってが正解。

#法規・制度(店舗販売)#物流・ロジスティクス

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