第26問
いわゆるまちづくり 3 法(大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗を出店する場合、新設に関する届出をすれば、説明会を開催する必要はない。
- イ 大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に、騒音の発生は含まれない。
- ウ 中心市街地活性化法では、市町村は中心市街地活性化本部を組織し、その下で中心市街地活性化計画を作成することで、都道府県知事の認定を受けることができる。
- エ 中心市街地活性化法に基づいて中心市街地活性化協議会を組織する場合、経済活力の向上を担う者として、商工会または商工会議所を構成員にすることができる。
- オ 都市計画法では、市街化調整区域には、用途地域を定める必要がある。
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正解:エ
解答:エ(大店立地法・中心市街地活性化法・都市計画法の内容を問う問題)
- ア(誤):大店立地法では新設の届出後、地元説明会の開催が必要。
- イ(誤):大規模小売店舗設置者が配慮すべき事項には騒音の発生も含まれる。
- ウ(誤):中心市街地活性化本部は国(内閣)に置かれ、計画の認定は内閣総理大臣が行う。都道府県知事の認定ではない。
- エ(正):中心市街地活性化協議会では、経済活力の向上を担う者として商工会または商工会議所を構成員にできる。正しい。
- オ(誤):市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。
よってエが正解。