運営管理 R08年度 第24問

第24問

都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 居住誘導区域外であっても、市町村は必要に応じて居住推進エリアなどの独自の区域を設定することができる。
  2. コンパクト・プラス・ネットワークの方針に基づき、各市町村の中心市街地への一極集中が推進されている。
  3. 地域・生活拠点は、人口の集積度合いが低く、各種の都市機能が集積する地区である。
  4. 都市機能増進施設(誘導施設)とはスーパーマーケットなどの商業施設や病院などの医療施設であり、学校などの教育施設は含まれない。
  5. 立地適正化計画では、原則として都市機能誘導区域を居住誘導区域外に定める必要がある。
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正解:

解答:ア(立地適正化計画の制度内容を問う問題)

  • ア(正):居住誘導区域外であっても、市町村は必要に応じて独自の区域(居住推進エリア等)を設定できる。正しい。
  • イ(誤):コンパクト・プラス・ネットワークは中心への一極集中ではなく、複数拠点をネットワークで結ぶ多極型のまちづくりを目指す。
  • ウ(誤):地域・生活拠点は一定の人口集積と都市機能の集積がある地区であり、「集積度合いが低い」は不適切。
  • エ(誤):都市機能増進施設(誘導施設)には商業・医療のほか教育施設なども含めることができる。
  • オ(誤):都市機能誘導区域は原則として居住誘導区域に定める。

よってが正解。

#店舗立地・商業集積#法規・制度(店舗販売)

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