経営法務 R08年度 第23問

第23問

消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 消費者契約法の規定は、労働契約については適用されない。
  2. 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたものとみなす条項は、当然に無効となる。
  3. 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、告げた内容が事実と異なることを当該事業者が認識していた場合に限り、当該意思表示を取り消すことができる。
  4. 「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使する消費者団体として消費者庁に届出を行った法人をいう。
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正解:

解答:ア(消費者契約法の適用範囲等)

消費者と事業者の契約を規律する消費者契約法の問題です。

  • ア(○):消費者契約法の規定は、労働契約には適用されません(48条)。正しい記述です。
  • イ(×):消費者の不作為を承諾とみなす条項は不当条項の例示ですが、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する場合に無効となるもので、「当然に無効」ではありません(10条)。誤りです。
  • ウ(×):不実告知による取消し(4条1項1号)は、事業者が事実と異なると認識していたか(故意)を要件としません。「認識していた場合に限り」は誤りです。
  • エ(×):適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定を受けた法人です。「消費者庁に届出を行った法人」は誤りです。

よって

#民法・契約・PL

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