第19問
民法上の売買に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、商法の適用はなく、特約はないものとする。
- ア 売主が、品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡したが、引渡し時にその不適合を過失なく知らなかった場合において、買主がその不適合を知った時から 1 年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として損害賠償を請求することができない。
- イ 他人の物を売買する契約(いわゆる他人物売買)は、原始的不能であるため、有効に成立しない。
- ウ 売買契約は、諾成・片務・有償契約である。
- エ 引き渡された目的物が品質に関して契約の内容に適合しないものである場合において、買主が売主に対して代替物の引渡しを請求したときは、たとえ修補による履行の追完が買主に不相当な負担を課するものでなかったとしても、売主は修補による履行の追完をすることができない。
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正解:ア
解答:ア(契約不適合責任等)
売買契約の性質や契約不適合責任を問う問題です(商法の適用なし・特約なし)。
- ア(○):種類・品質の不適合について、売主が引渡し時に不適合を知らず、重過失もない場合、買主が不適合を知った時から1年以内に通知しないと、その不適合を理由とする責任追及ができません(民法566条)。正しい記述です。
- イ(×):他人物売買も有効に成立し、売主は他人の権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。「有効に成立しない」は誤りです。
- ウ(×):売買契約は諾成・双務・有償契約です。「片務」は誤りです。
- エ(×):買主が代替物の引渡しを請求しても、買主に不相当な負担を課すものでなければ、売主は異なる方法(修補)で追完できます(民法562条1項ただし書)。誤りです。
よって ア。