経営法務 R08年度 第18問

第18問

民法が定める契約の解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、特約はないものとする。

  1. 解除権が行使された場合における原状回復として金銭を返還するときは、利息を付す必要はない。
  2. 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるか否かは、債務不履行を理由とする解除の成否には影響を与えない。
  3. 債務不履行を理由として契約を解除する場合、債権者は、債務者の責めに帰すべき事由を立証する必要はない。
  4. 当事者が解除権を行使した場合、その者が有していた損害賠償請求権は遡及的に消滅する。
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正解:

解答:ウ(解除の要件と効果)

債務不履行を理由とする契約の解除に関する問題です(特約なし)。

  • ア(×):原状回復として金銭を返還するときは、受領の時からの利息を付さなければなりません(民法545条2項)。誤りです。
  • イ(×):債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときは、債権者は契約を解除できません(民法543条)。「成否に影響を与えない」は誤りです。
  • ウ(○):現行民法では債務者の帰責事由は解除の要件ではないため、債権者は債務者の帰責事由を立証する必要がありません。正しい記述です。
  • エ(×):解除をしても、損害賠償の請求は妨げられません(民法545条4項)。「遡及的に消滅する」は誤りです。

よって

#民法・契約・PL

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