第16問
消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 債権者が債務者に対して内容証明郵便で催告をした場合、債権の消滅時効は、内容証明郵便が債務者に到達した時から新たに進行を始める。
- イ 債務者が消滅時効の完成後に債務の承認をした場合、原則として消滅時効の援用は許されないが、承認の時点において時効完成の事実を知らなかったときは、消滅時効を援用することができる。
- ウ 債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から 5 年間行使しない場合、時効によって消滅する。
- エ 人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から 3 年間行使しない場合、時効によって消滅する。
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正解:ウ
解答:ウ(消滅時効の期間・完成猶予)
債権が時効で消滅する場面のルールを問う問題です。
- ア(×):催告には6カ月間の時効の完成猶予の効果があるにとどまり、時効が新たに進行を始める(更新される)わけではありません(民法150条)。誤りです。
- イ(×):時効完成後に債務を承認した場合、その後の時効の援用は信義則上許されず、完成の事実を知らなかったときも援用できません(判例)。誤りです。
- ウ(○):債務不履行に基づく損害賠償請求権は債権として、権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと時効消滅します(民法166条1項1号)。正しい記述です。
- エ(×):人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権は、損害・加害者を知った時から5年に延長されています(民法724条の2)。「3年」は誤りです。
よって ウ。