第15問
以下の会話は、ある中小企業の社長甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。甲 氏:「弊社は、平成 14 年に設立され、設立時から万年筆の製造・販売を行っており、これについての特許を有しております。しかし最近、競合会社であるZ社が弊社の万年筆と類似と思われる万年筆を製造・販売していることを知りました。この製造・販売を中止させたいと考えています。構造が同じらしいということは分かっていても、本当に弊社の特許権の範囲に入るか否かは、どの書類に基づいて判断されるのでしょうか。専門家に鑑定をお願いするにしても、私どもとしても、ある程度の知識をつけておきたいのですが。」あなた:「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した A の記載に基づいて定められることが特許法第 70 条第 1 項に規定されており、願書に添付したB を考慮して、 A に記載された用語の意義を解釈するものとする旨が、特許法第 70 条第 2 項に規定されています。Z社の万年筆が御社の特許発明の技術的範囲に属するか否かもこのように判断されます。」
- ア A:特許請求の範囲B:明細書の記載及び図面
- イ A:特許請求の範囲B:要約書の記載及び図面
- ウ A:明細書B:特許請求の範囲、要約書の記載及び図面
- エ A:明細書B:特許請求の範囲の記載及び要約書の記載
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正解:ア
解答:ア(A:特許請求の範囲、B:明細書の記載及び図面)
特許発明の技術的範囲がどの書類に基づいて定まるかを問う会話問題です。
- A=特許請求の範囲:特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められます(特許法70条1項)。
- B=明細書の記載及び図面:特許請求の範囲に記載された用語の意義は、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して解釈されます(特許法70条2項)。
権利範囲は原則として特許請求の範囲で画定し、その用語解釈のために明細書・図面を参照するという構造です。この組み合わせを満たすのは ア です。