第12問
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為は不正競争行為に当たる。
- イ 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用する行為は、他人の商品又は営業と混同を生じさせなくても、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為に当たる。
- ウ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 3 号に規定する、いわゆる「デッドコピー規制」には、「電気通信回線を通じて提供する行為」は規定されていないため、デジタル空間上で販売されているアバターの衣装(日本国内において最初に販売された日から起算して 3 年を経過していない商品である場合)の形態を模倣した衣装を、他人が無断でリアル空間上で販売する行為は、「デッドコピー」による不正競争行為に当たらない。
- エ 不正競争防止法第 3 条の差止請求権の主体として、「不正競争によって営業上の利益を侵害された者」は規定されているが、「不正競争によって営業上の利益を侵害されるおそれがある者」は規定されていない。
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正解:ア
解答:ア(不正競争行為の類型)
不正競争防止法が定める不正競争行為の内容を問う問題です。
- ア(○):競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為は、信用毀損行為として不正競争に当たります(2条1項21号)。正しい記述です。
- イ(×):周知表示混同惹起行為(2条1項1号)は、他人の商品・営業と「混同を生じさせる」ことが要件です。「混同を生じさせなくても当たる」は誤りです。
- ウ(×):令和5年改正でデッドコピー規制に「電気通信回線を通じて提供する行為」が加えられ、デジタル空間のアバター衣装の模倣も対象となり得ます。「当たらない」は誤りです。
- エ(×):差止請求権の主体には「侵害されるおそれがある者」も含まれます(3条1項)。誤りです。
よって ア。