第11問
実用新案法に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、選択肢における「侵害者等」とは「実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」をいう。
- ア 実用新案技術評価の請求は、実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後でも行うことができる旨が、実用新案法に規定されている。
- イ 実用新案技術評価の請求は、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができない。
- ウ 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
- エ 実用新案登録出願又は実用新案登録について、特許庁長官に、実用新案技術評価を請求できるのは、実用新案登録出願人及び実用新案権者のみであり、第三者はこれを請求できない。
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正解:ウ
解答:ウ(実用新案技術評価と権利行使)
無審査で登録される実用新案権の制度を問う問題です。
- ア(×):実用新案登録が無効審判により無効にされた後は、実用新案技術評価の請求はできません(実用新案法12条)。誤りです。
- イ(×):2以上の請求項があるときは、技術評価を請求項ごとに請求できます。「請求できない」は誤りです。
- ウ(○):実用新案権者らは、技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者等に権利を行使できません(実用新案法29条の2)。無審査登録による濫用防止の趣旨で、正しい記述です。
- エ(×):技術評価の請求は何人でもでき、第三者も請求できます。「出願人・権利者のみ」は誤りです。
よって ウ。