経営法務 R08年度 第8問

第8問

以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。会話の中の空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。甲 氏:「今回、ある上場会社と新規に取引を開始することになり、その上場会社の開示情報を調べているのですが、最近、 A の提出制度に変更があったのですか。」「2023 年 11 月に改正金融商品取引法が成立し、2024 年 4 月 1 日より施行あなた:になりました。これにより、これまで金融商品取引法に基づき義務付けられていた第 1 ・第 3 四半期における A の提出制度が廃止されたのです。」甲 氏:「そうなのですね。そうなると、第 1 ・第 3 四半期における上場会社の開示制度がなくなり、情報開示が後退したことになりませんか。」あなた:「いえいえ、もともと証券取引所規則に基づく B 制度があり、A の提出制度はこれと重複しているのではないかとの指摘があったのです。今回の改正で B 制度に一本化され、開示制度の整理が行われました。」甲 氏:「実は、今回特に知りたいのは、この上場会社の直近の第 2 四半期の状況なのです。」あなた:「第 2 四半期については、 A に代えて、同程度の記載内容となるC の提出が求められることとなりました。」甲 氏:「なるほど。監査についてはどうなりますか。」あなた:「 C については監査人の D を受けることが必要となります。一方、第 1 ・第 3 四半期の B における監査人の Dは、一律には義務付けられず、原則として任意とされました。」

  1. A:四半期報告書 B:四半期決算短信 C:半期報告書D:レビュー
  2. A:四半期報告書 B:四半期決算短信 C:臨時報告書D:監査
  3. A:有価証券報告書 B:適時開示 C:臨時報告書D:レビュー
  4. A:有価証券報告書 B:適時開示 C:半期報告書D:監査
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:ア(A:四半期報告書、B:四半期決算短信、C:半期報告書、D:レビュー)

2024年4月施行の改正金融商品取引法による開示制度の見直しを問う会話問題です。

  • A=四半期報告書:従来、金商法に基づき第1・第3四半期に提出が義務づけられていた書類で、この提出制度が廃止されました。
  • B=四半期決算短信:証券取引所規則に基づく開示制度で、四半期報告書と重複していたため、今回この制度に一本化されました。
  • C=半期報告書:第2四半期については、四半期報告書に代えて同程度の内容を記載する半期報告書の提出が求められます。
  • D=レビュー:半期報告書は監査人のレビューが必要ですが、四半期決算短信のレビューは原則任意とされました。

この組み合わせを満たすのは です。

#金融商品取引法・上場

← 経営法務の一覧へ戻る