経営法務 R08年度 第7問

第7問

インサイダー取引規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 上場会社の未公表の重要事実を知ったうえで、当該上場会社の株式を公表前に買い付けたが、重要事実の公表後も売却せず、保有を継続している場合には、当該買付けはインサイダー取引規制違反とはならない。
  2. 上場会社の未公表の重要事実を知って当該上場会社の株式を公表前に買い付け、公表後に売却したものの、数万円程度の少額の利益しか出ていない場合や、損失が出てしまった場合には、インサイダー取引規制違反とはならない。
  3. ストックオプションとして付与されている新株予約権を行使して株式を取得することはインサイダー取引規制の適用除外に該当するが、ストックオプションを行使して取得した株式を売却する場合はインサイダー取引規制の対象となる。
  4. 相続による上場会社の株式の取得はインサイダー取引規制の対象とはならないが、無償で行われる贈与による株式の譲渡や譲受けはインサイダー取引規制の対象となる。
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正解:

解答:ウ(インサイダー取引規制の適用)

未公表の重要事実を知って行う売買を禁じるインサイダー取引規制の問題です。

  • ア(×):規制の対象は公表前の「買付け」そのものであり、その後保有を継続していても違反は成立します。誤りです。
  • イ(×):利益が少額でも、損失が出ていても、違反の成否には関係ありません。誤りです。
  • ウ(○):ストックオプション(新株予約権)の行使による株式取得は適用除外ですが、行使で取得した株式を売却する行為は規制の対象となります。正しい記述です。
  • エ(×):相続だけでなく贈与による取得・譲渡も、通常の「売買等」に当たらず規制の対象外です。「贈与は対象」は誤りです。

よって

#金融商品取引法・上場

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