経営法務 R08年度 第4問

第4問

会社の解散の訴えに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 会社の解散の訴えは、株式会社のみに認められた制度であり、会社法において、持分会社の社員は、持分会社の解散の訴えを提起することができる旨の規定は存在しない。
  2. 株式会社の解散の訴えは、会社の対外的問題として請求権者の範囲は広く、株主の他、法務大臣、債権者およびその他の利害関係人によっても提起することができる。
  3. 株式会社の解散の訴えを提起するためには、総株主の議決権の 10 分の 1 以上の議決権、または発行済株式の 10 分の 1 以上の数の株式を有する株主でなければならないと会社法に規定されているが、定款をもってこの要件を緩和することは可能である。
  4. 株主が 2 人であり、かつその議決権比率が 50:50 の株式会社において、株主間の意見対立があり、株主総会において決議を行うことができない状態(デッドロック状態)が生じた場合、当該株式会社の株主による会社解散の訴えは、当然に認容される。
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正解:

解答:ウ(解散の訴えの要件)

株主らが裁判所に会社の解散を求める訴えの制度を問う問題です。

  • ア(×):持分会社の社員も、やむを得ない事由があるときは解散の訴えを提起できます(会社法833条2項)。「規定は存在しない」は誤りです。
  • イ(×):株式会社の解散の訴えの原告は一定割合以上の株式を持つ株主に限られ、法務大臣や債権者は含まれません。誤りです。
  • ウ(○):原告は総株主の議決権の10分の1以上(または発行済株式の10分の1以上)を有する株主ですが、条文は「これを下回る割合を定款で定めた場合はその割合」としており、定款で要件を緩和できます(会社法833条1項)。正しい記述です。
  • エ(×):デッドロックが生じても、解散には「やむを得ない事由」が必要で、当然に認容されるわけではありません。誤りです。

よって

#会社の種類・設立#株式・機関

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