第30問
中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行うことを目的としている。中小企業投資育成株式会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 資本金の額が 2 億円を超えた株式会社は支援対象とならない。
- イ 宿泊業は支援対象とならない。
- ウ 新株予約権付社債の引受けは投資事業の対象となる。
- エ 投資に際しては経済産業局(沖縄総合事務局を含む)での投資適格認定が必要となる。
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正解:ウ
解答:ウ(新株予約権付社債の引受けが対象)
中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本充実を促すため株式等への投資を行う。
- ア(×):資本金3億円以下が原則で、増資時など資本金2億円超でも対象となりうる。「2億円超は対象外」は誤り。
- イ(×):宿泊業を含め幅広い業種が対象で、宿泊業も除外されない。
- エ(×):投資に際して経済産業局の投資適格認定は必要ない。
- ウ(○):株式の引受けに加え、新株予約権付社債の引受けも投資事業の対象。
よって ウ。