第20問
信用保証協会の創業関連保証制度は、制度の対象となる者に対して、創業または創業により行う事業の実施に必要とする資金を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会の保証により、資金の融通の円滑化を図るものである。この文章の下線部「制度の対象となる者」として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。ただし、事業を開始する予定時期、事業を開始した時期、会社設立時期以外の要件は満たしているものとする。
- ア 事業を営んでいない個人が創業した中小企業者であって、事業を開始した日以後 6 年経過したもの
- イ 事業を営んでいない個人であって、 1 年後に新たに会社を設立し、その会社が事業を開始する具体的計画があるもの
- ウ 事業を営んでいない個人であって、 8 カ月後に新たに事業を開始する具体的計画があるもの
- エ 事業を営んでいない個人により設立された会社である中小企業者であって、その設立の日以後 3 年経過したもの
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正解:エ
解答:エ(設立後3年経過した会社)
創業関連保証は、これから創業する者や創業後間もない中小企業者を対象に、必要資金の借入を信用保証協会が保証する制度。対象は「事業開始・会社設立の具体的計画がある(開始予定が概ね直近)」または「創業後おおむね5年未満」の者。
- ア(×):事業開始後6年経過は期間超過。
- イ(×):1年後に会社設立して事業開始する計画は、開始時期が先すぎる。
- ウ(×):8カ月後に事業開始する計画も開始時期が先すぎる。
- エ(○):設立後3年経過した会社は創業後5年未満の範囲内で対象となる。
よって エ。