運営管理 R07年度 第31問

第31問

インターネット上で消費者を対象に物販を行うには、特定商取引に関する法律に 従う必要がある。この法律では、販売業者に対し、一定の事項の表示を義務付ける とともに、消費者を誤認させるような表示を禁止している。  この法律にかかる「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン (消費者庁)」 (令和6年11 月19 日付け)に記載されている、消費者に申込みの意思 表示の内容を最終的に確認させる画面(最終確認画面)の表示に関する記述の正誤の 組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 a 例えば、5カ月分の定期購入契約の場合、1カ月分の分量のみを表示すれば、 当該契約に基づいて引き渡される商品の総分量や引渡し回数を最終確認画面に表 示する必要はない。 b 販売価格が決まっている複数の商品を消費者が購入する場合、個々の商品の販 売価格のみを表示すれば、支払い総額を最終確認画面に表示する必要はない。 c 商品の売買契約の申込みの撤回または解除に関して、特殊な解約方法でない場 合は、その条件、方法、効果などについて、消費者が明確に認識できるようにリ ンク表示をして、リンク先に当該事項を明確に表示すれば、最終確認画面に表示 する必要はない。

  1. a:正  b:誤  c:正
  2. a:正  b:誤  c:誤
  3. a:誤  b:正  c:正
  4. a:誤  b:正  c:誤
  5. a:誤  b:誤  c:正
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正解:

解答:オ(a:誤 b:誤 c:正)

特定商取引法の通信販売・最終確認画面表示ガイドラインの問題。最終確認画面では消費者が申込内容を確実に把握できるよう、分量・支払総額などの重要事項を表示する義務がある。

  • a(誤):定期購入契約では、1回分の分量だけでなく契約全体の総分量・引渡し回数・各回の分量も最終確認画面に表示する必要がある。「総分量や引渡し回数を表示する必要はない」は誤り。
  • b(誤):複数商品を購入する場合、個々の販売価格だけでなく実際に支払う「支払い総額」も最終確認画面に表示する必要がある。「支払い総額を表示する必要はない」は誤り。
  • c(正):申込みの撤回・解除(解約)の条件・方法・効果は、特殊な解約方法でなければ、消費者が明確に認識できるようリンク表示し、リンク先に明確に表示すれば足りる。最終確認画面そのものに全文表示する必要はないとするガイドライン記載どおりで正しい。

したがって a:誤、b:誤、c:正の組み合わせとなり、

#法規・制度(店舗販売)

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